行政書士草野初恵事務所 | 新潟市 燕市 三条市 地域密着 農地転用

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農地転用許可

こんなお困り事ございませんか?

畑だった場所を整地して、新居を建てたい!
畑だった場所を整地して、
新居を建てたい!
畑はもうやらないけれど、土地があるからソーラーパネルを設置したい!
畑はもうやらないけれど、土地があるからソーラーパネルを設置したい!
畑を駐車場に変えたい!
畑を駐車場に変えたい!

これらを実現させるには、農地からそれぞれの目的にあった地目に変更させる必要があります。
それを農地転用と言います。

農地転用には様々な基準があり、その基準を満たした土地のみ地目の変更が認められます。
つまり土地があっても地目の変更ができなければ、その場所に建物を建てたり、駐車場として利用したりすることができないのです。

基準

立地基準

農地の営農条件、周辺の市街地化の状況から転用の許可を判断する基準です。まずはお手持ちの農地が、どのようなところにある農地なのかを知る必要があります。

農地は、農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第2種農地、第3種農地という5種類に区分されており、優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導することとしています。

この基準は、土地を管轄している農業委員会に問い合わせることで、確認できます。

一般基準

立地基準の許可が下りても、一般基準に関する下記の項目に問題があると、農地転用はできません。

  1. ①農地から変更する地目とその目的が一致しない時
  2. ②申請する農地の大きさが、地目の目的から考えて適切ではないと判断された時
  3. ③周辺の農地に影響や支障をきたす時
  4. ④一時転用の場合、その農地を利用したのち農地として回復されることが確実でない時