行政書士草野初恵事務所 | 新潟市 燕市 三条市 地域密着 農地転用

  • 〒953-0102 新潟県新潟市西蒲区栄336番地
  • Tel.090-7814-4295
  • ※営業電話はお断りしております。
業務案内

成年後見

成年後見制度とは、精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方々を、
法律面や生活面で保護・支援する制度です。

判断能力が不十分な場合、必要な手続きができなかったり、不当な契約をさせられてしまったりと、
日常生活を送る上で様々な不利益を被ってしまう恐れがあります。

そのため、ご本人様の意思を最大限尊重した生活が送れるよう、お手伝いさせていただきます。

任意後見制度

今は判断能力があり自分で意思決定をしている方が、将来、判断能力が低下した時に備えて任意後見人を決定し、公正証書で契約を結ぶことができる制度です。
あらかじめ、「誰に」「どんなことを頼むか」決めておくことで、希望する暮らしを実現させることができる方法です。

任意後見制度申請の流れ

  1. 1.今はきちんと判断できるけれど、今後判断能力が低下した時に不安がある。
  2. 2.家族や弁護士、行政書士など信頼できる人と任意後見契約を結ぶ。
  3. 3.最近、判断能力が低下してきたと感じる。
  4. 4.家庭裁判所に申し立てをする。
  5. 5.家庭裁判所で選任した任意後見人が財産の管理などを行う。

法定後見制度

既に判断能力が低下している方のために、家庭裁判所が支援者を選ぶ制度です。
選ばれた支援者は、ご本人様の希望を尊重しながら、財産管理や身の回りのお手伝いをします。

法定後見制度申請の流れ

  1. 1.最近、親の様子がおかしいと感じる。
  2. 2.代わりに判断してくれる人が欲しい。代わりに判断したい。
  3. 3.家庭裁判所に申し立てをする。
  4. 4.家庭裁判所で選任した任意後見人が財産の管理などを行う。